出産育児一時金

産後、30万円が健康保険から支給される

  • 条件

自分または配偶者が社会保険か国民保険に加入していること

  • 支給額

30万円(地域によっては上乗せされています)2006年10月からは35万円です。

  • いつもらえるの?

出産の次の日から申請できます。それから社会保険事務所or各市区町村の国保年金課が指定口座に振り込みます。退院時には間に合いません。前借りができる制度もあります(下に詳しく書いてあります)

  • 申請に必要なもの

申請書類(自分で書くところ、医師または助産士または市役所の戸籍課に記入してもらう欄があります)口座番号(郵便局不可)、申請者の印鑑
市役所の戸籍課に記入してもらうときは、出生届を提出するときにお願いすればOK。

  • 取得までの手続

①妊娠がわかったら、産前休業に入る前に会社の人事部・総務部の人から書類をもらう
②出産後に自分で記入する欄を記入する
③入院時に医師・または助産婦に記入してもらう欄があるので、記入してもらう
④住んでいる地域の社会保険事務所に行き手続きする。(仙台北社会保険事務所など。全国の社会保険事務所一覧は→こちら国民健康保険の人は市区町村の国保年金課

↑↑↑↑たいていは上記まで知っていれば大丈夫。↑↑↑↑

さかのぼって支払えば、一時金は支給されます。

  • 流産・死産でした。

妊娠4ヶ月(85日)以降であれば、支給されます。支給には、医師の診断書が必要になります。

  • 双子でした。倍になりますか?

なります。二人合わせて60万円になります。

  • 前借りの仕方は?

正式には出産費融資(貸付)制度といいます。24万円を限度に出産育児一時金を前借りできます。産後は30万円から前借した金額が引かれた金額が振り込まれます。
条件
①予定日まで1ヶ月以内または、妊娠4ヶ月(85日)以上で、医療機関に一時的な支払いをしなければならない人であること。
国民健康保険or政府管掌保険or船員保険の被保険者か被扶養配偶者であること。(一部、共済保険組合でも行なっています)
申請に必要なもの
①出産費貸付金貸付申込書・出産費貸付金借用書(国民健康保険の人は市区町村の国保年金課、政府管掌保険の人は社会保険事務所でもらえます)
母子健康手帳の写し
③被保険者証または受給資格者票等
④出産費用の請求書(病院で発行してもらいます)
⑤印鑑
取得までの手続き
国保年金課または社会保険事務所で書類をもらう
②病院で出産費用の請求書をもらう
③上記の書類を揃えて、市区町村の国保年金課、社会保険事務所へ申請。
④年金課・社会保険事務所が審査を行い、貸付がOKだった場合、通知書が郵送され、振込みがされます。不可の場合も郵送で通知がきます。