出産手当金

産前・産後休業中も給料の約6割が健康保険から給付される。

  • 条件

会社に勤務している人(自営業や・自由業・国民健康保険の人は×)

  • 支給額

出産前42日分、産後56日分の計98日分×休職前の標準報酬日額(月収÷30)の60%

  • いつもらえるの?

産後休業が終了してから、会社が申請を行ないます。その後、社会保険事務所が処理をしてからの給付になります。

  • 申請に必要なもの

①申請書類(自分で書くところ、医師または助産士が書くところ、事業主が書くところがあります)
②口座番号(郵便局不可)
③申請者の印鑑

  • 取得までの手続

①妊娠がわかったら、産前休業に入る前に会社の人事部・総務部の人から書類をもらう
②出産後に自分で記入する欄を記入する
③入院時に医師・または助産婦に記入してもらう欄があるので、記入してもらう
④会社の担当部署へ送る

↑↑↑↑たいていは上記まで知っていれば大丈夫。↑↑↑↑

  • 出産が予定日より遅くなりました。支給額は変わりますか?

結果的に産休の日数が増えるので、支給額は増えます。逆に早く産まれるとその分、支給額も減ります。なお、出産した日は産前にカウントされます。

  • 予定日の20日前まで働いていました。支給額は減りますか?

減ります。労働に服している期間は、予定日42日以内でもカウントしません。この場合は、予定日の19日前からの支給になります。

  • 支給される日は通常の勤務日だけですか?

土日もカウントされます。

  • 標準報酬日額とは、給料のどの部分を指しますか?

基本給+調整手当です。通勤手当は含みません。控除(天引き)はされる前の金額です。

  • 産前・産後休業中も会社から給料が支給されます。

給料の60%以上支給される人はもらえません。たとえば、給料の20%が会社から支給される場合は、手当金の支給は60−20=40%となります。

  • 自分で申請します

応援します!人事部・総務部の人が書類を持っていない、または会社で手続きが初めての場合は、会社が所属している社会保険事務所(仙台北社会保険事務所など。全国の社会保険事務所一覧は→こちら)から申請用紙をもらってもらうか、自分でもらいに行きます。産後(産まれた日は数えない)56日後(産後休業終了の次の日)から2年以内に、①基本給、②労働に属さなかった期間、③属さなかった期間に給料を給付した場合その額を事業主が証明する欄、があるので記入をしてもらい所属する社会保険事務所へ郵送します。(基本的には事業主がすべきこと、とされています)